グローバル会計学会会則

施行 2018年3月10日
改正 2021年12月19日
改正 2022年10月23日
改正 2023年7月15日

(名称)
第1条 本会は,グローバル会計学会と称する。英語表記を「Global Accounting Association」,英語略称を「GAA」とする。

(目的)
第2条 本会は,国際会計の重要な研究対象である企業のグローバル活動に係る会計的側面および諸外国の会計制度等を総合的かつ学際的に探究し,もってわが国における会計制度の発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)年1回の会員総会の開催
(2)年数回の研究発表会の開催
(3)機関誌の発行
(4)その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業
2.前項第3号の事業を行うために編集委員会を置く。

(会員)
第4条 大学その他研究機関およびこれに準ずる機関において会計学・租税法および関連分野の理論・実証の研究に携わり,当該理論・実証に関する研究論文2篇以上を公表した者または研究単行本1冊以上を公刊した者は,理事会の承認を経て,本会の会員となることができる。
2.本会の趣旨に賛同する法人は,理事会の承認を経て賛助会員になることができる。
3.会員と準会員間の変更については,理事会の承認を経るものとする。なお,会員から準会員への変更は原則認めない。

(準会員)
第5条 上記会員の資格を有しないが,会計専門職または大学院生は,本会の理事会の承認を経て,準会員となることができる。
2.準会員は,第11条の役員になることができない。

(入会)
第6条 本会に入会して,会員または準会員になることを欲する者は,所定の書面を事務局に郵送するか,本会ウェブサイトの入会申込フォームに必要事項を記載したうえで事務局に送信して理事会に申し込まなければならない。

(会費)
第7条 会員は,理事会が指定した期日までに会費を納入しなければならない。
2.会費の年額は,会員総会の承認を経て決定する。
3.準会員の会費は,会員の半額とする。
4.当該年度の初めに満65歳以上であり,常勤の職に就いていない場合に,本人が前年度12月末までに本学会事務局に申請し,理事会において承認された会員の会費は,第3項の規定を準用する。

(退会)
第8条 退会を希望する者は,書面をもって理事会に申し出るものとする。
2.3年間以上会費を滞納した者は,原則として,退会者として取り扱う。
3.会長は,会員が逝去したとき,当該会員を退会させることができる。

(復会)
第9条 会費未納により退会者として取り扱われた者が復会する場合には,未納の会費を納入する。

(除名)
第10条 会員が本会の名誉を汚す行為をなしたときには,理事会は,会員総会の議を経て当該会員を除名することができる。この場合,除名の理由を機関誌に公表する。

(役員)
第11条 本会に次の役員をおく。
(1)会  長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)理  事 30名以内(常務理事 10名程度)
(4)監  事 2名
(5)幹  事 若干名
(6)顧  問 若干名

(役員の選出)
第12条 役員の選出方法については,以下の通りとする。
(1)会長は,理事の投票によって会員の中から決定する。
(2)副会長は,会長の指名により会員の中から選出する。ただし,1名は理事の中から選出する。
(3)理事は,会員総会において出席会員の選挙により選出する。
(4)常務理事は,理事の互選により選出する。
(5)監事は,会員総会の決議により,会長が委嘱する。
(6)幹事は,理事会の承認を経て,会長が委嘱する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は,3年とし,重任を妨げない。

(会長)
第14条 会長は,本会を代表し会務を総括する。
2.会長は,会員総会および理事会(必要に応じ,常務理事会)を招集し,その議長となる。

(副会長)
第15条 副会長は,会長を補佐し,会長がその職務を執行できない時には,会長の職務を代行する。

(理事会)
第16条 会長,副会長,理事および顧問は,理事会を構成し,会務を執行する。ただし,その代理人を出席させることはできない。
2.本会の円滑な運営を図るために,理事会構成員の中から選ばれた常務理事から成る常務理事会を設置する。ただし,その代理人を出席させることはできない。

(監事)
第17条 監事は,本会の会計を監査し,その結果を理事会および会員総会に報告する。
2.監事は,理事会に出席することができる。だだし,その代理人を出席させることはできない。

(幹事)
第18条 幹事は,理事会に出席し,所定の業務を行う。ただし,理事会にその代理人を出席させることはできない。

(顧問)
第19条 顧問は,本会の発展・向上の助言を行い,本会運営を円滑に行うために,理事会の承認を得て,会長が委嘱する。
2.顧問は,理事会に出席することができる。だだし,その代理人を出席させることはできない。

(役員の欠員と補充)
第20条 役員の欠員と補充の取扱いについては,別に細則で定める。

(役員の改選)
第21条 役員の任期満了による交替の時期は,第3条第1号に規定する会員総会終了の時とする。

(会員総会)
第22条 本会は,毎年1回定時会員総会を開催する。
2.理事会が必要と認めたとき,または,会員総数の3分の2以上の請求があったとき,会長は臨時会員総会を招集しなければならない。
3.会員総会の決議は,出席会員の過半数による。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(会則の変更)
第24条 本会の会則の変更は,理事会または会員総数の10分の1以上の提案により,会員総会において,出席会員の3分の2以上の賛成を得て行う。

(その他)
第25条 その他細則は,理事会で別に定め,会員総会の決議を経て行う。

(附則)
1 この会則は,2018年3月1日より実施する。ただし,2期6年の間,第12条は除く。
2 会費は,年額6,000円とする。また,賛助会員の会費は年額12,000円とする。
3 本会の事務局は,中央大学商学部吉田智也研究室内(〒192-0351 東京都八王子市東中野742-1)に置く。
(附則)
1 この会則は,2023年7月15日より改正実施する。ただし,2027年3月31日までの間,第12条は除く。

グローバル会計学会学会賞規程

1.目的
グローバル会計学会学会賞(以下,学会賞)は,本学会が国際会計研究の向上発展に資するため,会員(準会員を除く)の優秀な著書論文を審査選定して,その業績を顕彰することを目的とする。

2.学会奨励賞の設置
審査対象となる著書論文の発刊または公刊の時点で,修士課程の修了後または博士後期課程単位修得後,8年未満の若手研究者の業績を顕彰することを目的として,学会賞とは別に,学会奨励賞を設ける。

3.審査委員会の構成と選任ならびに役割
審査委員会は,理事中から選任された審査委員長1名および審査委員6名の計7名で構成する。理事改選後の初回新理事会で7名連記の無記名投票により理事中から審査委員7名を選挙し,審査委員長は,審査委員の協議により選任する。審査委員長は必要に応じ1年限りの審査委員を会員中から1名選任し,追加することができる。審査委員会は,2の規定による候補著書論文を審査して,授賞著書論文を選定する。

4.授賞者著書論文の発表
審査委員会は,授賞著書論文を発表し,学会賞の執筆者に賞金(1件5万円),学会奨励賞の執筆者に賞金(1件3万円)を授与すると共に,適当な方法によりこれを広く一般に顕彰する。

5.審査対象となる著書論文の提出要領
学会賞及び学会奨励賞の対象となる著書論文は,本学会大会(または部会)において研究報告し,審査対象年度(審査年度の前年4月1日から翌3月31日までの期間)の本学会機関誌『グローバル会計研究』に掲載された論文,および審査対象年度(審査年度の前年4月1日から翌3月31日までの期間)に発刊または公刊された会計学・租税法および関連分野に関する著書論文とする。この条件に該当する著書については,次に掲げる要領に従い審査を請求することができる。審査委員会は,審査請求のあった著書に限り審査の対象とする。審査請求は原則として著者によるものとするが,以下の(1)から(4)の要件を満たしていれば,著者以外によることも妨げない。

審査対象となる著書論文の提出要領
(1)著書7冊または論文の抜き刷りまたはコピー7部を,各年4月30日までに,事務局宛に提出する。
(2)著書論文の提出に際しては,著書論文の概要書(以下,概要書という)を7部作成し,添付する。
(3)概要書には次の事項について記載し,ワープロで,A4サイズ2枚(上下左右マージン30ミリ,40字×25行,1枚目の先頭5行を用いて次の(4)に記載する事項,本文45行以内)で提出する。
(a)著書論文の内容の輪郭
(b)著者が特に力を入れて解明した点(著書論文の特徴および学界への貢献)
(4)概要書には,下記の事項を明記する。
(a)著者名(ふりがな)
(b)所属機関・所属機関における職位
(c)著書名または論文名
(d)出版社または雑誌名
(e)出版年月日または発行年月および巻号
(5)事務局は,提出のあった著書論文について(4)の事項について一覧表を作成し,概要書と共に各審査委員宛に遅滞なく送付する。
(6)提出された著書は,審査終了後,審査委員に寄贈する。

6.著書論文の重複授賞等
(1)すでに著書論文で学会賞を受賞した著者の重複授賞は行わない。共著等の場合は,すでに授賞したものを除いた部分について審査請求をすることができる。
(2)会計学・租税法および関連分野に関する著書であれば,他の学会と重複して審査請求をすることを妨げない。

7. 規程の改廃
本規程の改廃は,理事会において行う。

(附則)
1.この規程は,2018年3月1日から施行する。
2.この規程は,2019年7月4日から改正実施する。
3.この規程は,2023年7月15日から改正実施する。

『グローバル会計研究』執筆要領

グローバル会計学会編集委員会
2018年5月8日決定
2022年11月2日修正

1.表紙
表紙には,論題(日本語および英語),執筆者名(日本語および英語),所属および肩書き(日本語および英語),論文要旨(日本語(500字)および英語(200 words))を記載します。

2.原稿の様式
応募原稿は,MS Wordによる横書きで,A4判,横48字×縦39行=1,872文字とし,余白は上25mm,下30mm,左・右15mmをとります。原稿(論文要旨・英文要旨を含む)は,原則として刷り上がり30頁以内とします。ただし,編集委員会が妥当と認めた場合には,制限頁数を超えることができます。
日本語はMS明朝,英語はTimes New Romanとします。見出し,図,表の題目はMSゴシック(太字)とします。漢字,ひらがな,カタカナ以外の文字(例えば,数字,アルファベット)は半角にしてください。文字化けを避けるために,特殊なフォント文字は使用しないでください。フォントサイズ等は次のとおりです。

論題              14ポイント   センタリング
執筆者名         11ポイント    右寄せ
所属および肩書き  10.5ポイント   右寄せ
論文要旨          10ポイント    左寄せ
本文              10.5ポイント  左寄せ
見出し            12ポイント    左寄せ
注(文末)        10ポイント    左寄せ
参考文献          10ポイント    左寄せ

3.スタイル
本文の節,項等については,以下のようにしてください。
(1行空き)
Ⅰ 見出し
(1行空き)
本文
1.見出し
本文
(1) 見出し
本文

参考文献

4.表記
現代仮名遣い,当用漢字,新字体を使用してください。接続詞 (および,ならびに,また,ただし等) についてはひらがなを,数字についてはアラビア数字を使ってください。また,外国人名については原語により表記してください。なお,本文の句読点は,句点(。)と読点(,)とします。

5.図表
図と表は必要最小限にとどめ,それぞれ通し番号(図1,図2,表1,表2・・・)を付すとともに,簡単な見出しをつけてください。

6.引用および注
文献を引用するための注については,本文の該当個所に次の様式で記載してください。

[例](Sprouse and Moonitz[1962],pp.23-24)(年号については西暦を,表記にあたっては半角文字を使用してください)。また,人名の表記において日本人については姓のみとし,頁の表記においてドイツ語文献についてはSを,和文献については頁を使用してください。なお,上記の表記法においては区別ができない場合には,人名についてはSprouse,R.T.または高須教夫のようにフルネームに,年号については年号にa,bを付してください。
説明のための注については,本文の末尾に一括して記載してください。なお,かかる注については本文の該当個所に(1),(2)のようにルビ上ツキで示してください。

7.参考文献
研究に引用した文献(論文,著書,URL等)のリストを本文の最後に,和文献と洋文献を区別せず,著者名のアルファベット順に次の様式で記載してください。
・和書 著者名[出版年]『書名』出版社名。
・論文(和) 著者名[出版年]「論文名」『雑誌名』第○巻第○号, ○-○頁。
・洋書 family name, personal name[出版年], 書名, 出版地(または出版社名).
・論文(洋) family name, personal name[出版年],“論文名,”雑誌名, Vol.○, No.○, pp.○-○.(ドイツ語文献等については Vol, No, pp 部分を適宜変更してください)
なお,personal nameについてはR.T.のように省略してください。また,論文の頁数については当該論文のフルページを記載してください。さらに,出版年については西暦で記載してください。
著者が複数の場合,日本人については中野常男・高須教夫・山地秀俊のように,外国人については Sprouse, R.T. and M. Moonitzのように記載してください。
論文が著書の1章に該当している場合,和書については
著者名[出版年]「論文名」編著者名編[出版年]『書名』出版社名, ○-○頁。
洋書については
family name, personal name[出版年],“論文名,”in family name, personal name (ed.)[出     版年], 書名, 出版地(または出版社名), pp.○-○.
としてください。
訳書については,原著書を使用しない場合には和書に準じた取扱いをしてください。原著書を使用する場合には,原著書について洋書として記載した後に,括弧書きで訳書を記載してください。[例]Littleton, A.C.[1933], Accounting Evolution to 1900, New York(片野一郎訳[1978]『リトルトン 会計発達史 (増補版)』同文舘出版).
なお,編著,訳書については,それを引用文献として実際に使用する場合を除いて[出版年] の記載は必要ありません。ただし,その場合には,編著,訳書の出版地(または出版社名)に続いて出版年を記載してください。

8.その他
書式の統一を図るため,文章,仮名遣いなどについて,編集委員会が修正することがあります。

以上

『グローバル会計研究』投稿規程

グローバル会計学会編集委員会
2018年5月7日 決定
2022年10月23日 改正
2022年11月 2日 改正

1.投稿資格
(1) 本学会の会員
(2) 本学会の会員以外の者(以下,非会員という)
ただし,非会員である者が投稿するときは,一定の投稿料を徴収するものとします。なお,共同執筆の場合で,執筆者のうち少なくとも1人が本学会の会員であるときには,本学会の会員による投稿とみなします。

2.投稿原稿の種類
日本語または英語で執筆された未刊行の著作であり,他誌に投稿中の著作は除きます。執筆者は,(1)論文,(2)翻訳,(3)書評,(4)その他編集委員会が認めたもの(研究ノート・資料・留学記・海外学会事情等),のいずれかのセッションに投稿してください。

3.字数
「論文」セッションの投稿原稿には,字数制限をもうけません。ただし,『グローバル会計研究』への掲載にあたり,編集委員会が字数を制限することがあります。「翻訳」セッションの投稿原稿は5,000字以内,「書評」セッションの投稿原稿は1,000字以内とします。なお,「その他編集委員会が認めたもの」セッションの投稿原稿については,その都度,編集委員会が定めます。

4.執筆要領の遵守
原稿の投稿に際しては,別に定める「執筆要領」に従って原稿を執筆して下さい。原稿の内容が「執筆要領」に従っていない場合には,編集委員会が執筆者に修正をお願いすることがあります。また,「執筆要領」に準拠するための修正が軽微な場合には,編集委員会が原稿の修正を行うことがあります。

5.査読等
「論文」セッションの投稿原稿については,査読委員による査読意見を参考にして,編集委員会が掲載の可否を決定します。「翻訳」,「書評」および「その他編集委員会が認めたもの」の各セッションの投稿原稿については,編集委員会が掲載の可否を決定します。

6.投稿先
投稿原稿は,随時受け付けます。執筆者は,投稿するセッションを指定し,MS Wordファイルで作成した原稿をメールに添付して次の宛先に送付するか,本会ウェブサイトの投稿フォームより投稿してください。

【原稿送付先】
中央大学商学部 吉田智也研究室内
グローバル会計学会事務局(Email: t-yoshid*tamacc.chuo-u.ac.jp) *の部分に@を入力してください。

7.著作権等の取扱い
著作権等の取扱いについては,理事会において次のように決定されました。
(1) 『グローバル会計研究』に掲載される著作物の著作権は,編集委員会が当該著作物の掲載を決定した時点から,原則として,グローバル会計学会に帰属します。本学会が著作権を有する著作物の著作者は,編集委員会に事前に文書で申し出を行い,許諾を得た上で,著作物を使用することができます。編集委員会は,特段の事由がない限り,これを許諾します。
(2) 『グローバル会計研究』に掲載された著作物が第三者の著作権その他の権利および利益を侵害するものであるとの申し出があった場合には,当該著作物の著作者が一切の責任を負います。
(3) 第三者から,グローバル会計学会が著作権を有する著作物の使用要請があった場合には,本学会は,理事会において審議した上で,それを許諾することがあります。なお,著作権の使用許諾に伴う収入は,本学会の会計に組み入れます。

以上